ブライト相続
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相続税申告なら税理士法人ブライト相続

税理士報酬は
業界最低水準

税理士報酬は20万円〜。
すべて相続税専門の税理士が対応してこの価格は業界最低水準!
依頼前に費用がわかる安心の料金体系で、初回面談時に無料でお見積もりいたします。
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税務署の指摘を
回避する相続税申告

税理士法人ブライト相続の税務調査率はわずか1%!
税務署への説明資料を作りこみ、「書面添付制度」を活用し、可能なかぎり税務調査の実地調査を避けられるようにしています。
その結果、5人に1人は税務調査が入る相続税申告において、わずか100人に1人となっています。
>>>生前贈与と相続税申告の関係はこちら

最大限の節税

税理士法人ブライト相続ではお客様の状況に合わせて1円でも安くなるように評価を行います。
土地の評価減小規模宅地等の特例適用、二次相続を踏まえた遺産分割によって相続税が30%も減額できるケースも。
ご親族がお亡くなりになられてからでも節税対策はまだ間に合います。
>>>節税事例はこちら

【相談無料】相続税申告で後悔しないために

最大限に節税する相続税申告

ブライト相続ではお客様の状況に合わせて1円でも安くなるように相続税申告を行います。
結果的に、税理士報酬よりも節税額の方が大きくなるケースもあります。

ブライトに依頼し、相続税が480万円節税になった、千代田区在住Aさんのケース
土地の評価減:8,000万円 × 30% = 2400万円
相続税の節税額:2400万円 × 税率20% = 480万
※ 土地の測量図面及び簡易測量に基づく不整形補正により、30%の評価減が実現
節税事例はこちら

不動産の評価はお任せください!

ブライト相続では、土地の減価要因の見極め小規模宅地の特例適用など、不動産の評価に強みを持っています。例えば、次のようなケースは不動産の評価方法によっては節税できる可能性があります。

<よく評価減に繋がる要因>

<大きな節税が狙える土地>

税理士法人ブライト相続では、お客様のご意向を伺いながら、最大限節税できるよう努力いたします。
過去の税務調査や申告実績から、リスクとリターンを勘案し、ご提案させていただきます。

>>> 土地の評価減で、【480万円】節税できたケース
>>> 二次相続を踏まえた遺産分割で、【1310万円】節税できたケース

【相談無料】相続税申告で後悔しないために

安心の税理士報酬

財産評価から遺産分割協議書の作成まで、相続税申告に必要な手続きをすべて行います。
※ 初回相談時にお客様に必要な業務をご説明致しますので初めての方でもご安心ください。

料金

相続税専門の税理士が対応して、税理士報酬は最低20万円〜。
初回の面談後に、無料でお見積りをお出ししますので、ご依頼前に費用がわかります。
初回の面談は無料となっています。

税理士報酬の詳細はこちら

【相談無料】相続税申告で後悔しないために

私たちが相続税申告の
お手伝いをいたします。

相続税の申告は特殊な専門性・経験が不可欠です。どの税理士に依頼するかによって将来を大きく左右されることになりかねません。
ブライト相続は、元大手相続税専門の税理士事務所の税理士が集まって作られた事務所です。相続税申告実績200件超、税務調査対応約20件といった実務経験を持ち、ノウハウを活かして業務を効率化することにより専門サービスを低価格で提供できる体制を構築しています。
ほとんどの方にとって一生に一度の相続を円満に終えるために全力でサポートいたします。

相続の専門家集団
ブライト相続の
ワンストップサービス

ブライト相続では、専門家ネットワークを活用して相続に関するお悩みをワンストップでお引き受けしています。
窓口が一本化され、お客様が個々に各専門家のご対応いただく必要はないため、手間が大幅に短縮され、時間を確保できます。

ブライト相続のワンストップサービス ブライト相続のワンストップサービス

相続税のお悩みはブライト相続が解決します!

ブライトが全てを解決 相続税専門の税理士が窓口となり、相続税申告から相続登記まで、安心のワンストップでご提供します。
土日も相談可能 平日は会社勤務でお忙しい方もご相談いただけるよう、土日での相談を行なっています。また、土日祝日を含む365日、電話受付を行なっています。
最大限の節税 土地の評価減、二次相続を踏まえた遺産分割など、お客様の状況に合わせて相続税が1円でも安くなるように評価を行います。
ご相談・お問い合わせは完全無料
受付時間は9:00〜21:00(土日も対応)
WEBなら24時間365日受付!

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【相談無料】相続税申告で後悔しないために

よくある質問

相続税申告をしなければいけない人は誰ですか?
相続財産が相続税の基礎控除額以上の方は相続税申告が必要になります。 基礎控除額は、3,000万+(600万×相続人の数)です。
相続税申告はいつまでにしないといけないのですか?
相続の開始を知った日から10ヶ月以内です。相続の開始を知った日は通常、死亡日になります。 この日までに相続税申告書を税務署に提出し、相続税の納税を済ませる必要があります。
相続税申告の期限を過ぎるとどうなるのですか?
期限後申告書を作成して申告することになります。 その場合、税金総額に対して5%の無申告加算税が発生します。 加えて、納付遅延に対して延滞税がかかります。
誰が相続するのか申告期限までに決まらなそうなのですが、、、
法定相続人の割合で申告を済ませ、遺産分割協議書ができたら修正申告を行うことで対処可能です。
他の相続人の同意なしにご依頼できますか?
契約時には全相続人の同意が必要です。 ただし、遺産分割について揉めている又は揉める可能性がある場合で、各相続人同士が顔を合さなくても済むように、 相続税申告作業を進めることができます(オプション料金がかかります。)。

ご相談のタイミングについて

最近、申告期限(死亡日から10ヶ月以内)のギリギリになってご相談に来られる方が多いです。 必要な資料を集めていただくのに時間を要するため、相談が遅ければ遅いほど大変になります。 また、土地の減価要因の見極め小規模宅地の特例適用、節税を加味した遺産分割案等を考えるためにもなるべく早期にご相談ください。
初回の面談時に可能な限り相続税の試算、報酬のお見積もり、資料収集の方法をご説明します。